議案詳細
第53号議案
文化芸術劇場条例の一部改正案が提出。指定管理者の公募に関する規定を追加へ
足立区文化芸術劇場条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区文化芸術劇場条例の一部を改正する条例」(第53号議案)が提出されました。
本議案は、足立区文化芸術劇場に関する現行の条例(平成15年足立区条例第57号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の指定に関する規定を整備するほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(指定管理者の公募規定追加など)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 指定管理者の公募原則の明記: 新たに第18条第2項が追加されます。これにより、区長が施設の指定管理者を指定しようとする場合は、「特別の事情があると認めたときを除き、規則で定めるところにより公募するものとする」という原則が条例上に明記されます。
- 用語の整理: 第3条第1号中の「催し物」という表記が「催物」に改められます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第53号議案」の資料に基づき作成しています。