議案詳細
第51号議案
個人番号利用・提供条例の一部改正案が提出。番号法改正に伴う規定整備へ
足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長より「足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」(第51号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における個人番号(マイナンバー)の利用や特定個人情報の提供に関する現行の条例(平成27年足立区条例第101号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴うもののほか、所要の規定整備をする必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(用語の定義追加と情報の提供規定の新設)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 用語の定義の追加: 条例に新たに「特定個人番号利用事務」および「利用特定個人情報」という用語の定義が追加されます。
- 特定個人情報の提供に関する規定の新設(第4条): 新たに第4条(特定個人情報の提供)が追加されます。これにより、規定された事務を処理するために必要がある場合、区長または教育委員会が、相互に(教育委員会または区長に対して)利用特定個人情報の提供を求め、提供することができるようになります。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第51号議案」の資料に基づき作成しています。