議案詳細
第47号議案
国民健康保険条例の一部改正案が提出。令和6年度からの保険料率や賦課限度額を改定へ
足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年3月27日、足立区長より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第47号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における国民健康保険の保険料率や賦課限度額などを定めた現行の条例(昭和34年足立区条例第11号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「国民健康保険法等の改正に係るもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(保険料率の改定と規定の整理)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 基礎賦課額(医療分)の改定: 保険料の基礎となる均等割額が「4万5,000円」から「4万9,100円」に引き上げられるほか、所得割の算定割合等が見直されます。
- 後期高齢者支援金等賦課額の改定: 均等割額が「1万5,100円」から「1万6,500円」へ引き上げられ、後期高齢者支援金等賦課限度額も「22万円」から「24万円」に改定されます。
- 介護納付金賦課額の改定: 均等割額が「1万6,200円」から「1万6,500円」へ引き上げられるほか、所得割の算定割合等が見直されます。
- 保険料の軽減措置に関する基準額の見直し: 低所得者向けの保険料減額措置(均等割の軽減等)について、対象となる所得基準額の規定が改められます。
- 条文の整理(退職被保険者等区分の削除): 法改正等に伴い、条文中の「一般被保険者」や「退職被保険者等」といった区分に関する記述が削られ、「被保険者」などに整理されます。
施行日と適用について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。
また、改正後の規定は令和6年度以後の年度分の保険料について適用され、令和5年度以前の年度分の保険料については、引き続き従前の例によるという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年3月27日に提出された「第47号議案」の資料に基づき作成しています。