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議案詳細

第46号議案

特別区税条例の一部改正案が提出。令和6年能登半島地震に係る雑損控除の特例を追加

足立区特別区税条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第1回 定例会 2024年2月21日 - 2024年3月27日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年3月27日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年3月27日、足立区長より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第46号議案)が提出されました。

本議案は、足立区特別区税条例(昭和39年足立区条例第59号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「地方税法の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(能登半島地震に係る雑損控除等の特例追加)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の追加: 条例に新たに「第2条の2の5」の項目が追加されます。これにより、所得割の納税義務者の選択により、令和6年能登半島地震に関連する特例損失金額がある場合、その損失対象金額について令和5年において生じた損失の金額として条例の規定(雑損控除等)を適用できるようになります。
  • 特例の適用を受けるための申告要件: この特例措置は、令和6年度分の申告書等に「第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合」に限り適用されます。ただし、申告書にその記載がないことについて、やむを得ない理由があると区長が認める場合も含まれます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年3月27日に提出された「第46号議案」の資料に基づき作成しています。