議案詳細
第44号議案
区長等の給料の特例に関する条例案が提出。区長等の給料を1か月間減額へ
足立区長等の給料の特例に関する条例
条例案の概要
令和6年3月27日、足立区長より「足立区長等の給料の特例に関する条例」(第44号議案)が提出されました。
本議案は、足立区長等の給料等に関する条例(昭和31年足立区条例第13号)の規定にかかわらず、区長および第一副区長の給料月額を特例として減額するためのものです。
条例制定が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例案は「区長及び第一副区長の給料月額を減額する必要がある」ために提案されました。
主な内容(減額の割合など)
本議案における特例措置の主な内容は以下の通りです。
- 区長の給料の減額: 本来の給料月額から、その20%(100分の20) に相当する額を減じた額となります。
- 第一副区長の給料の減額: 本来の給料月額から、その10%(100分の10) に相当する額を減じた額となります。
- 端数処理: 計算の結果、給料月額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- その他の手当への影響: この減額措置は給料月額のみに適用され、期末手当や退職手当の計算においては、減額前の本来の給料月額が適用されます。
施行日と失効(適用期間)について
本特例条例の施行および失効に関する規定は以下の通り定められています。
- 施行日: 新年度の始まりである令和6年4月1日から施行されます。
- 失効: 本条例は令和6年4月30日限りで効力を失います。すなわち、この減額措置は1か月間限定の特例となります。
※本記事は、令和6年3月27日に提出された「第44号議案」の資料に基づき作成しています。