議案詳細
第42号議案
公園条例の一部改正案が提出。上沼田東公園の野球場をフットサルに利用する際の使用料規定を追加
足立区立公園条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月29日、足立区長より「足立区立公園条例の一部を改正する条例」(第42号議案)が提出されました。
本議案は、足立区立公園条例(昭和33年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「上沼田東公園の公園施設である野球場の使用料について、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(上沼田東公園の施設利用に関する規定追加)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- フットサルコート利用時の使用料規定の追加: 条例の別表第2備考に新たな項目が加えられます。これにより、上沼田東公園の野球場をフットサルコートとして使用する場合、フットサルコート1面の使用につき規定の使用料を納めることが明記されます。
施行日と経過措置について
本改正条例の施行および手続きに関する規定は以下の通り定められています。
- 施行日: 令和6年9月1日から施行される予定です。
- 事前の手続き(経過措置): 施行日以降の施設利用に係る承認などの手続きについては、特例として施行日前であっても行うことができるという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年2月29日に提出された「第42号議案」の資料に基づき作成しています。