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議案詳細

第41号議案

介護保険条例の一部改正案が提出。令和6年度からの介護保険料率を改定へ

足立区介護保険条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第1回 定例会 2024年2月21日 - 2024年3月27日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年3月27日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年2月29日、足立区長より「足立区介護保険条例の一部を改正する条例」(第41号議案)が提出されました。

本議案は、足立区の介護保険条例(平成12年足立区条例第38号)の規定を一部改正し、新たな事業計画期間に向けた介護保険料率の改定等を行うためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「介護保険料率を改定するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(保険料率の改定と区分の見直し)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 対象期間の更新: 保険料率の適用期間を示す記述が「令和3年度から令和5年度まで」から「令和6年度から令和8年度まで」に改められます。
  • 介護保険料率の改定と所得段階区分の細分化: 第1号被保険者の所得段階に応じた保険料の額が全体的に見直されます。また、合計所得金額が2,000万円以上、2,500万円以上等の高所得者層について段階区分が細分化され、新たな区分(第17号・第18号など)が追加される等、所得に応じた負担の明確化が行われます。
  • 低所得者向けの減額賦課の規定: 所得段階が第1段階から第3段階にあたる方に対し、令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料を軽減する特例(減額賦課)が設けられます。(例えば、第1段階の保険料率は規定上3万6,960円とされていますが、この減額措置により実際の保険料率は2万3,160円となります。)

施行日と適用について

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。

また、改正後の規定は令和6年度分からの保険料について適用され、令和5年度分までの保険料については引き続き従前の例によるという経過措置が設けられています。


※本記事は、令和6年2月29日に提出された「第41号議案」の資料に基づき作成しています。