議案詳細
第39号議案
学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正案が提出。政令改正に伴う規定整備へ
足立区立小学校、中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区立小学校、中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」(第39号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の公立学校における学校医等の公務災害補償に関する現行の条例(平成14年足立区条例第20号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(条文の整理など)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 第3条第2項の改正: 条文中の「(第17条第2項第2号において単に「経験年数」という。)」という記述が削られます。
- 第7条ただし書の改正: 「次に掲げる」という記述が「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」に改められます。また、「、又は収容され」という記述および同条の各号が削られます。
施行日について
本改正条例は、令和6年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第39号議案」の資料に基づき作成しています。