議案詳細
第37号議案
民設学童保育室設置促進補助金交付審査会条例の一部改正案が提出。関連事務を教育委員会へ委任
足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会条例の一部を改正する条例」(第37号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における民設学童保育室設置促進補助金交付審査会に関する現行の条例(令和2年足立区条例第4号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「民設学童保育室の開設に係る補助金交付の事務を足立区教育委員会に委任することに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(教育委員会への事務委任や関連規定の整備)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 教育委員会への規定の変更: 条文内の「区長」という表記が「足立区教育委員会(以下「教育委員会」)」に改められ、「規則」という表記が「教育委員会規則」に改められます。
- 関連条例の整備(附属機関の所管変更): 事務の委任に伴い、「足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例」も一部改正されます。これまで区長の部に規定されていた「足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会」が削られ、新たに教育委員会の部に追加されます(日額8,000円)。
施行日について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第37号議案」の資料に基づき作成しています。