議案詳細
第36号議案
学童保育室条例の一部改正案が提出。事業の事務を教育委員会へ委任
足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区立学童保育室条例の一部を改正する条例」(第36号議案)が提出されました。
本議案は、現行の足立区立学童保育室条例(昭和51年足立区条例第22号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「学童保育室の事務を足立区教育委員会に委任することに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(教育委員会への事務委任や関連規定の整備)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 教育委員会への事務委任の追加: 条例に新たに第12条(事務の委任)が追加され、この条例に定める事務が、区長から足立区教育委員会に委任されることになります。また、既存の条文中の「区長」という表記も「教育委員会」に改められます。
- 関連条例の整備(附属機関の所管変更): 事務の委任に伴い、「足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例」も一部改正されます。これまで区長の部に規定されていた「学童保育室指定管理者選定審査会」および「学童保育室指定管理者等評価委員会」が削られ、新たに教育委員会の部に追加されます。
施行日と経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。
また、施行日前に旧条例の規定により区長が行った処分などの行為で現に効力を有するものや、区長に対してされた申請については、施行日以降は足立区教育委員会が行った行為、または足立区教育委員会に対してされた申請とみなすという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第36号議案」の資料に基づき作成しています。