議案詳細
第35号議案
放課後児童健全育成事業の基準条例の一部改正案が提出。事業の事務を教育委員会へ委任
足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第35号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における放課後児童健全育成事業の設備や運営の基準に関する現行の条例(平成26年足立区条例第60号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「放課後児童健全育成事業の事務を足立区教育委員会に委任することに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(教育委員会への事務委任)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 教育委員会への事務委任の追加: 条例に新たに第22条(事務の委任)が追加され、この条例に定める事務が、区長から足立区教育委員会に委任されることになります。
施行日と経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。
また、施行日前に旧条例の規定により区長が行った行為で現に効力を有するものは、施行日以降は足立区教育委員会が行った行為とみなすという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第35号議案」の資料に基づき作成しています。