見える足立区議会

足立区議会の動きを、暮らしの目線で追いやすく。

議案詳細

第34号議案

住区センター条例の一部改正案が提出。学童保育室の事務を教育委員会へ委任

足立区住区センター条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第1回 定例会 2024年2月21日 - 2024年3月27日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年3月27日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年2月21日、足立区長より「足立区住区センター条例の一部を改正する条例」(第34号議案)が提出されました。

本議案は、現行の足立区住区センター条例(平成2年足立区条例第8号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「学童保育室の事務を足立区教育委員会に委任することに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(学童保育室事務の委任など)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 教育委員会への事務委任の追加: 新たに第14条(事務の委任)が追加され、条例に定める学童保育室に関する事務が、区長から足立区教育委員会に委任されることになります。
  • 設備の維持管理に関する事務の規定: 上記委任のうち「設備の維持管理に関する事務」については、別表第1に定められた特定の学童保育室(右欄に丸印が付された位置に存するもの)に限って委任されます。これに伴い、別表第1が改められ、各住区センターと委任対象の有無が詳細に整理されました。

施行日と経過措置について

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。

また、施行日前に旧条例の規定により区長が行った、あるいは区長に対して行われた学童保育室に係る処分や申請などの行為は、施行日以降は教育委員会が行った、または教育委員会に対して行われたものとみなす経過措置が設けられています。


※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第34号議案」の資料に基づき作成しています。