議案詳細
第27号議案
区議会議員の報酬等条例の一部改正案が提出。報酬および期末手当の額を改定へ
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」(第27号議案)が提出されました。
本議案は、足立区議会議員の報酬および費用弁償等に関する現行の条例(昭和31年足立区条例第12号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「議員報酬及び期末手当の額を改定するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(報酬額と期末手当の改定)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 議員報酬の改定: 別表に規定されている議員の報酬額が、「61万5,000円」から「61万6,000円」に改定(増額)されます。
- 期末手当の割合変更: 条例第8条第2項に規定されている期末手当の計算に用いる割合について、段階的な改定が行われます。 第一段階として「100分の185」から「100分の195」へ改められ、その後、令和6年4月1日からは「100分の190」に改められます。
施行日と適用日・特例措置について
本改正条例の施行および適用等に関する規定は以下の通り定められています。
- 施行日: 原則として公布の日から施行されますが、期末手当を「100分の190」とする改定(第2条の規定)については、新年度の令和6年4月1日から施行されます。
- 遡及適用(さかのぼっての適用): 議員報酬の改定に関する規定は令和5年6月1日から、期末手当を「100分の195」とする改定規定は令和5年12月1日から、それぞれ適用(遡及)されます。
- 期末手当の支給日の特例: 令和5年度に限り、今回の改正によって算出した額がこれまでの額を超える部分(増額された差額分)については、令和6年3月に支給すべき議員報酬の支給期日に支給することができるという特例が設けられています。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第27号議案」の資料に基づき作成しています。