議案詳細
第17号議案
障がい者福祉手当条例の一部改正案が提出。手当の支給対象者を拡大へ
足立区障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例」(第17号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の障がい者福祉手当に関する現行の条例(昭和49年足立区条例第31号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「手当を支給する対象者を拡大するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(対象者の拡大や手当額の変更規定など)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 支給対象者の拡大と規定の整備: 条文内の年齢要件(「20歳以上の者であつて」を「者であって」に改める等)が見直され、対象者の拡大が図られています。これに伴い、対象者が20歳未満である場合の生計を維持する扶養義務者等に関する規定が追加されました。
- 手当額の変更に関するルールの明文化: 障がいの程度の異動によって手当額の変更が必要となった場合の規定(第7条の2)が新設されました。増額する場合は「事由の生じた日の属する月」から、減額する場合は「事由の生じた日の属する月の翌月」から額の変更が行われます。
- 障がい者の区分と手当額の整理: 別表が改められ、区分ごとの手当額が整理されました。例えば、身体障がい者(2級以上)や知的障がい者(愛の手帳1度から3度)などの20歳以上の者には15,500円、身体障がい者(3級)や精神障がい者(1級)などの区分には4,000円が定められています。
施行日について
本改正条例は、令和6年8月1日から施行される予定です。なお、手当の支給に必要な準備行為は施行日前から行うことができるほか、手当の適用月や、新たに該当する20歳未満の者の受給資格の認定申請に関する経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第17号議案」の資料に基づき作成しています。