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議案詳細

第14号議案

図書館条例の一部改正案が提出。「足立区立図書館協議会」を新たに設置へ

足立区立図書館条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第1回 定例会 2024年2月21日 - 2024年3月27日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年3月27日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年2月21日、足立区長より「足立区立図書館条例の一部を改正する条例」(第14号議案)が提出されました。

本議案は、足立区の図書館に関する現行の条例(昭和44年足立区条例第10号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「足立区立図書館協議会を教育委員会の附属機関として設置するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(図書館協議会の設置など)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 足立区立図書館協議会の設置: 足立区立中央図書館に、新たに「足立区立図書館協議会」が置かれます。この協議会は、図書館の運営に関して中央図書館長の諮問に応じるとともに、図書館奉仕について意見を述べる役割を担います。
  • 委員の構成と任期: 委員は、学校教育や社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者の中から教育委員会が任命します。委員の定数は15人以内、任期は2年と定められています。
  • 委員の報酬について: 本議案に伴う関連条例(足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例)の改正により、協議会委員の報酬は日額8,000円と規定されます。

施行日について

本改正条例は、原則として新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行される予定です。ただし、一部の規定(第3条の改正規定)については、公布の日から施行されます。


※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第14号議案」の資料に基づき作成しています。