議案詳細
第12号議案
事務手数料条例の一部改正案が提出。戸籍電子証明書等の新たな手数料を設定へ
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年2月21日、足立区長より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第12号議案)が提出されました。
本議案は、戸籍法等の改正に伴い、足立区の各種事務手数料を定めた現行の条例(昭和33年足立区条例第1号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「戸籍法等の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。国における情報通信技術の活用や法令改正に合わせて、手数料の項目追加や条文の整理が行われます。
主な改正内容(戸籍関連手数料の追加など)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 戸籍等の電子証明書提供用識別符号の発行手数料の追加: 戸籍法の改正により、新たに「戸籍電子証明書提供用識別符号」(1件につき400円)や「除籍電子証明書提供用識別符号」(1件につき700円)の発行に関する手数料が規定されました。 ただし、同時に戸籍謄抄本等の交付請求を行う場合など、一定の条件下ではこれらの発行手数料が免除される規定も設けられています。
- 各種証明書等の交付手数料の規定整理: 戸籍謄本等の交付手数料(1通につき450円)について、多機能端末機(コンビニ交付等)を利用して交付を受ける場合は1件につき220円とするなど、近年の交付手法に合わせた規定の明確化が行われています。また、婚姻や離婚等の届出受理証明書について、上質紙を用いる場合は1,400円とする規定などが整理されています。
- その他法令名の改正に伴う文言整理など: 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」へと改正されたことに伴う条文の整理や、建築物等の面積区分に応じた手数料額の規定見直しなどが行われています。
施行日について
本改正条例は、原則として令和6年3月1日から施行される予定です。 ただし、一部の規定(別表第7の改正規定)については、新年度の始まりに合わせて令和6年4月1日から施行されます。
※本記事は、令和6年2月21日に提出された「第12号議案」の資料に基づき作成しています。