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議案詳細

第164号議案

産前産後期間の国民健康保険料を減額へ。関連条例の改正案が提出

足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第4回 定例会 2023年12月1日 - 2023年12月20日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年12月20日

参照元の資料

議案の概要

令和5年12月1日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第164号議案)が提出されました。

本議案は、現行の足立区国民健康保険条例(昭和34年足立区条例第11号)の一部を改正するためのものです。

議案が提出された理由

議案の提案理由によると、本件は「産前産後期間の保険料の減額に係るもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に出産被保険者の負担軽減などを目的として、以下の内容が新たに規定されます。

  • 出産被保険者の保険料減額: 出産被保険者の属する世帯を対象に、国民健康保険料(基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額それぞれの所得割額および被保険者均等割額)が減額されます。減額の対象となる期間は、原則として出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までとなります。
  • 出産被保険者に関する届出: 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、出産被保険者の氏名や個人番号、出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別などを記載した届書を区長へ提出する必要があります。この届出は出産予定日の6カ月前から行うことができます。なお、区長が必要事項を確認できる場合は、届出を省略させることができます。

施行日および適用日について

本改正条例の施行・適用スケジュールは以下の通りです。

  • 施行日: 令和6年1月1日から施行されます。
  • 適用について: 保険料減額などの規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの、および令和6年度以後の年度分の保険料について適用されます。

※本記事は、令和5年12月1日に提出された「第164号議案(足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。