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議案詳細

第162号議案

会計年度任用職員への「勤勉手当」支給へ。給与等に関する条例の改正案が提出

足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第4回 定例会 2023年12月1日 - 2023年12月20日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年12月5日

参照元の資料

議案の概要

令和5年12月1日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第162号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における会計年度任用職員の給与や費用弁償に関する現行の条例(令和元年足立区条例第29号)の一部を改正するためのものです。

議案が提出された理由

議案の提案理由によると、本件は「会計年度任用職員の期末手当の額を改め、及び勤勉手当を支給するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の内容が実施されます。

  • 勤勉手当の新設: フルタイム会計年度任用職員およびパートタイム会計年度任用職員に対して、新たに「勤勉手当」を支給する規定が設けられます。
  • 期末手当等の額の改定: 期末手当などに関する支給割合が見直されます(例として、一部の規定において「100分の120」を「100分の130」に改めるなどの変更が行われます)。
  • 給料月額の改定に伴う規定整備: 給料月額に増額などの改定があった場合の、給料表の適用日に関する規定が整備されます。

施行日および適用日について

本改正条例の施行・適用スケジュールは以下の通りです。

  • 原則: 公布の日から施行されます。
  • 遡及適用: 期末手当の支給割合変更に関する規定(第1条の一部)は、令和5年12月1日から適用されます。
  • 一部規定の施行: 勤勉手当の支給等に関する規定(第2条)については、令和6年4月1日から施行されます。

※本記事は、令和5年12月1日に提出された「第162号議案(足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。