議案詳細
第161号議案
職員の給与に関する条例の改正案が提出。給料表の改定などを実施
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案の概要
令和5年12月1日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第161号議案)が提出されました。
本議案は、現行の足立区職員の給与に関する条例(昭和50年足立区条例第13号)の一部を改正するためのものです。
議案が提出された理由
議案の提案理由によると、本件は「職員の給与を改定する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の内容が実施されます。
- 給料表の改定: 行政職給料表や医療職給料表などの各給料月額が改定されます。
- 支給割合の変更: 条文中の支給割合に関する記載が変更され、「100分の100」が「100分の105」に、「100分の107.5」が「100分の117.5」に引き上げられるなど、各種手当の支給要件が改められます。
施行日および適用日について
本改正条例の施行・適用スケジュールは以下の通りです。
- 原則: 公布の日から施行されます。
- 遡及適用: 給料表の改定など一部の規定は、令和5年4月1日から適用されます。また、特定の支給割合の変更に関する規定は、令和5年12月1日から適用されます。
- 一部規定の施行: 次年度の支給割合の調整等に係る第2条の規定については、令和6年4月1日から施行されます。
※本記事は、令和5年12月1日に提出された「第161号議案(足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。