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議案詳細

第161号議案

職員の給与に関する条例の改正案が提出。給料表の改定などを実施

足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第4回 定例会 2023年12月1日 - 2023年12月20日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年12月5日

参照元の資料

議案の概要

令和5年12月1日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第161号議案)が提出されました。

本議案は、現行の足立区職員の給与に関する条例(昭和50年足立区条例第13号)の一部を改正するためのものです。

議案が提出された理由

議案の提案理由によると、本件は「職員の給与を改定する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の内容が実施されます。

  • 給料表の改定: 行政職給料表や医療職給料表などの各給料月額が改定されます。
  • 支給割合の変更: 条文中の支給割合に関する記載が変更され、「100分の100」が「100分の105」に、「100分の107.5」が「100分の117.5」に引き上げられるなど、各種手当の支給要件が改められます。

施行日および適用日について

本改正条例の施行・適用スケジュールは以下の通りです。

  • 原則: 公布の日から施行されます。
  • 遡及適用: 給料表の改定など一部の規定は、令和5年4月1日から適用されます。また、特定の支給割合の変更に関する規定は、令和5年12月1日から適用されます。
  • 一部規定の施行: 次年度の支給割合の調整等に係る第2条の規定については、令和6年4月1日から施行されます。

※本記事は、令和5年12月1日に提出された「第161号議案(足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。