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議案詳細

第141号議案

行政手続のオンライン化を推進。本人確認の特例や添付書類の省略などを定める条例改正案が提出

足立区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第4回 定例会 2023年12月1日 - 2023年12月20日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年12月20日

参照元の資料

議案の概要

令和5年12月1日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例」(第141号議案)が提出されました。

本議案は、現行の足立区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年足立区条例第49号)の一部を改正するためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「オンラインで行う申請等に関し、本人確認の方法などの特例を定めるほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の規定の追加および整備が行われます。

  • マイナンバーカード等を活用した本人確認と添付書類の省略: 個人番号カード(マイナンバーカード)の利用などに関する規定が追加されました。これにより、申請時に添付が求められている住民票の写しや登記事項証明書などについて、マイナンバーカードの利用等によって区の機関が直接情報を入手・参照できる場合には、添付を省略できるようになります。
  • オンラインでの手数料納付の規定追加: 他の条例等で手数料の納付方法が定められている場合であっても、オンライン申請等の際には、情報通信技術を利用した方法(オンライン決済など)で手数料の納付を行うことができる規定が追加されます。
  • オンライン手続が困難な部分への対応措置: 対面での本人確認が必要な事情がある場合や、書面の原本を確認・交付する必要がある場合など、手続の一部をオンラインで行うことが困難または不適当なケースについては、オンライン可能な部分にのみ規定を適用するなどの対応が定められます。
  • 適用除外となる手続の明確化: 対面による虚偽の確認が必要なものや、許可証等の書面を事業所に備え付ける必要があるものなど、オンラインでの手続が適当でない手続については、規定を適用しない(適用除外)ことが明記されます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和5年12月1日に提出された「第141号議案(足立区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。