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議案詳細

第137号議案

特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部改正案が提出。第2子以降の保育料無償化へ

足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第3回 定例会 2023年9月20日 - 2023年10月20日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年9月29日

参照元の資料

議案の概要

令和5年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例」(第137号議案)が提出されました。

本議案は、現行の「足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成27年足立区条例第37号)」の一部を改正するためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「保育料を無償とする範囲を拡大するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。

  • 第2子以降の保育料無償化等(第2条関係): 利用者負担に関する規定について、「2人目の子ども」を「2人目以降の子ども」に改め、算定される負担額を「0円」へと変更する改正が行われます。これにより、第2子以降の保育料の無償化が図られます。
  • 条文の引用部分の整理(第1条関係): 条文中の「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改めるなどの規定の整理が行われます。

施行日等について

本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。 ただし、内容によって以下の通り施行日や適用日が異なります。

  • 第2条の規定(第2子以降の保育料無償化等): 令和5年10月1日から施行されます。
  • 第1条による改正後の規定適用: 令和5年4月1日から適用されます。

※本記事は、令和5年9月20日に提出された「第137号議案(足立区特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。