議案詳細
第124号議案
西新井駅西口周辺の建築物制限に関する条例の一部改正案が提出。地区計画変更に伴う規定整備
足立区西新井駅西口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議案の概要
令和5年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区西新井駅西口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第124号議案)が提出されました。
本議案は、現行の「足立区西新井駅西口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成15年足立区条例第27号)」の一部を改正するためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「地区計画の変更に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 駅前B街区などに関する適用除外・特例規定の整備: 駅前B街区において、都市計画道路区画街路第9号線の整備に協力して敷地面積が減少した土地などにおける建築行為や、公共用歩廊、ペデストリアンデッキなど公益上必要な建築物について、制限を適用しない特例などが追加されます。
- 各街区における建築物の用途制限の見直し(別表関係):
- 駅前A街区: 建築物の1階及び2階部分の用途を、店舗、飲食店、劇場等、学校等などに制限する規定が設けられます。
- 駅前B街区: 風俗営業関連の建築物制限などが整理されるほか、交通広場や都市計画道路に面する敷地において、1階部分の用途を店舗、飲食店、事務所、駐輪場、鉄道施設などに制限する規定が追加・整理されます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年9月20日に提出された「第124号議案(足立区西新井駅西口周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。