議案詳細
第118号議案
事務手数料条例の一部改正案が提出。旅館業法の改正に伴う規定整備
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
議案の概要
令和5年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第118号議案)が提出されました。
本議案は、現行の足立区事務手数料条例(昭和33年足立区条例第1号)の一部を改正するためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「旅館業法の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、以下の規定の整備が行われます。
- 条文の引用部分の整理: 別表第2の2の項中において、「又は第3条の3第1項」とあるのを「、第3条の3第1項又は第3条の4第1項」へと改める規定の整備が行われます。
施行日について
本改正条例は、規則で定める日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年9月20日に提出された「第118号議案(足立区事務手数料条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。