議案詳細
第110号議案
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正案が提出。コロナ関連の特例措置を削除
足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
議案の概要
令和5年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」(第110号議案)が提出されました。
本議案は、現行の足立区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するために行った業務について、防疫等業務手当を特例として支給する規定を削るほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 新型コロナウイルス特例の削除(付則関係): これまでに設けられていた、新型コロナウイルス感染症への対応業務に対する特例規定(付則第2項から第4項)を削り、あわせて付則第1項の項番号を削る整理が行われます。
- 条文の引用部分の整理(第9条関係): 第9条第1項第2号において、「第12条第2項」とあるのを「第12条第3項」に改める規定の整備が行われます。
施行日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。
ただし、この条例による改正後の第9条第1項第2号の規定については、**令和5年4月1日から適用(遡及適用)**されることとなっています。
※本記事は、令和5年9月20日に提出された「第110号議案(足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。