議案詳細
第97号議案
特定教育・保育施設等の運営基準条例の一部改正案が提出。こども家庭庁設置に伴う規定整備
足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第97号議案)が提出されました。
本議案は、足立区内の特定教育・保育施設等に関する現行条例(平成26年足立区条例第55号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「こども家庭庁の設置に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 所管大臣の名称変更(第15条・第44条関係): こども家庭庁の設置に伴い、条文中の「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」へと改める規定の整備が行われます。
- 条文の引用部分等の文言整理(第4条ほか多数): 「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改めるなど、条例全体にわたって条文の引用部分の整理が行われます。
- その他の規定整備(第42条・第51条関係): 第42条において「前項の規定にかかわらず」という文言を追加したり、第51条における読み替え規定の文言を追加・修正するなどの整備が行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
ただし、この条例による改正後の足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定については、令和5年4月1日から適用(遡及適用)されることとなっています。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第97号議案(足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。