議案詳細
第96号議案
精神障がい者自立支援センター条例の一部改正案が提出。こども家庭庁設置に伴う規定整備
足立区精神障がい者自立支援センター条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区精神障がい者自立支援センター条例の一部を改正する条例」(第96号議案)が提出されました。
本議案は、現行の足立区精神障がい者自立支援センター条例(平成9年足立区条例第26号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「こども家庭庁の設置に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 所管大臣の名称等の変更(第8条関係): 第8条第1項第1号及び第4号において、「厚生労働大臣が定める基準により算出した」とある記載を、「主務大臣が定める基準により算定した」へと改める規定の整備が行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
ただし、この条例による改正後の足立区精神障がい者自立支援センター条例の規定については、令和5年4月1日から適用(遡及適用)されることとなっています。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第96号議案(足立区精神障がい者自立支援センター条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。