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議案詳細

第95号議案

障がい者通所支援施設条例等の一部改正案が提出。こども家庭庁設置に伴う規定整備など

足立区障がい者通所支援施設条例等の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第2回 定例会 2023年6月21日 - 2023年7月7日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年7月7日

参照元の資料

条例改正の概要

令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区障がい者通所支援施設条例等の一部を改正する条例」(第95号議案)が提出されました。

本議案は、足立区内にある複数の障がい者関連施設に関する現行条例の規定を一部見直すためのものです。対象となるのは以下の3つの条例です。

  • 足立区障がい者通所支援施設条例
  • 足立区身体障がい者大谷田ホーム条例
  • 足立区知的障がい者大谷田グループホーム条例

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「こども家庭庁の設置に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。

  • 所管大臣の名称変更: こども家庭庁の設置等に伴い、対象となる3つの条例における条文中の「厚生労働大臣」を「主務大臣」へと改める規定の整備が行われます。
  • 指定管理者等選定審査会への諮問規定の追加等(大谷田グループホーム条例): 足立区知的障がい者大谷田グループホーム条例において、指定管理者の候補者選定に際し「足立区福祉施設指定管理者等選定審査会」に諮問する旨の規定(新第18条)が追加されます。また、これに伴う条文番号の繰り下げなどの文言整理が行われます。

施行日について

本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。

ただし、所管大臣の名称変更(「厚生労働大臣」から「主務大臣」への変更)に関する規定等については、**令和5年4月1日から適用(遡及適用)**されることとなっています。


※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第95号議案(足立区障がい者通所支援施設条例等の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。