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議案詳細

第94号議案

障がい福祉センター条例の一部改正案が提出。こども家庭庁設置に伴う規定整備など

足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第2回 定例会 2023年6月21日 - 2023年7月7日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年7月7日

参照元の資料

条例改正の概要

令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例」(第94号議案)が提出されました。

本議案は、現行の足立区障がい福祉センター条例(平成14年足立区条例第48号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「こども家庭庁の設置に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。

  • 所管大臣等の名称変更(第8条関係): こども家庭庁の設置等に伴い、条文中の「厚生労働大臣」を「主務大臣」や「内閣総理大臣」へと改める規定の整備が行われます。
  • 根拠法令の明記など文言整理(第3条・第6条関係): 知的障害者福祉法に「(昭和35年法律第37号)」、身体障害者福祉法に「(昭和24年法律第283号)」といった法律番号を追記するなど、条文の適切な整理が行われます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。

ただし、所管大臣の名称変更などに関する規定(改正後の第8条第1項)については、**令和5年4月1日から適用(遡及適用)**されることとなっています。


※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第94号議案(足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。