議案詳細
第77号議案
区職員の給与に関する条例の一部改正案が提出。パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第77号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の給与について定めた現行の条例(昭和50年足立区条例第13号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「パートナーシップ関係にある者を配偶者と同等に扱うため」に提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 「パートナーシップ関係」の定義の追加と適用: 第12条第2項第1号の規定において、「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係)の相手方」という定義が新たに追加されます。
- 配偶者と同等の扱いに向けた条文整理: 第15条第1項第2号や第16条の2第1項及び第2項において、「配偶者」と記載されている箇所等に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、パートナーシップ関係にある者を給与面において配偶者と同様に扱うための文言整理が行われます。
- 関連条例の付則の整理: 平成30年に制定された足立区条例第24号の付則についても見直しが行われ、配偶者及びパートナーシップ関係の相手方の「いずれも有しない場合」とする追記や、新たにパートナーシップ関係の相手方を有することとなった場合の規定を追加するなどの整備が行われます。
施行日について
本改正条例は、令和5年7月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第77号議案(足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。