議案詳細
第76号議案
区職員の勤務時間等の条例一部改正案が提出。パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に
足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」(第76号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の勤務時間や休日、休暇などについて定めた現行の条例(平成10年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「パートナーシップ関係にある者を配偶者と同等に扱うため」に提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 「パートナーシップ関係」の定義の追加と適用: 第9条の2などの規定において、「パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係)の相手方」という定義が新たに追加されます。
- 配偶者と同等の扱いに向けた条文整理: 第16条第1項などにおいて、「配偶者」と記載されている箇所の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、パートナーシップ関係にある者を配偶者と同様に扱うための文言整理が行われます。
施行日について
本改正条例は、令和5年7月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第76号議案(足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。