議案詳細
第68号議案
竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内の建築物制限に関する条例の一部改正案が提出。長期優良住宅の規定追加やバリアフリー新法対応など
第68号議案 足立区竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第68号議案)が提出されました。
本議案は、竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限について定めた現行の条例(平成30年足立区条例第16号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正によるもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 長期優良住宅に関する規定の追加と対象地区の除外: 建築物の制限の例外事項において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき特定行政庁が許可した建築物に関する規定が新たに追加されます。ただし、地区の区分のうち「沿道地区-B-1及び沿道地区-B-2の区域内の建築物」については、この対象から除くことが明確に追記されています。
- 法律改正に伴う条項の修正と整理: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正などに伴い、引用している条項のズレ(第4条第5項中の「第2条第18号」を「第2条第20号」に改める)の修正が行われます。
- 条項の整理・繰り上げ: 上記に関連する項の削除(第4条第6項や、第7条第3項第1号の削除)に伴い、以降の条項・号を繰り上げる整理が行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第68号議案(足立区竹ノ塚駅中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。