議案詳細
第64号議案
千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内の建築物制限に関する条例の一部改正案が提出。バリアフリー新法の改正等に対応
足立区千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第64号議案)が提出されました。
本議案は、千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限について定めた現行の条例(平成19年足立区条例第45号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正によるもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 法律改正に伴う条項の修正と整理: 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正などに伴い、引用している条項のズレ(第4条第5項中の「第2条第18号」を「第2条第20号」に改める)の修正が行われます。また、これに関連する項(同条第6項)の削除が行われます。
- 別表の整備: 地区の区分(商業複合地区、業務複合地区、住宅地区、工場業務地区、駅前地区、幹線道路沿道地区、住工共存地区など)ごとの、建築物等の用途制限や容積率・建蔽率の限度に関する別表について、規定の整理が行われます。
施行日および経過措置について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
なお、対象区域内の道路(主要区画道路1号、区画道路1号、足立区画街路第11号線)の供用開始の告示がされるまでの間は、一部の地区(商業複合地区B、住宅地区D、駅前地区A・B、幹線道路沿道地区B)において、容積率の最高限度等の数値を読み替える経過措置が設けられています。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第64号議案(足立区千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。