議案詳細
第58号議案
土地区画整理事業に関する建築物制限条例の一部改正案が提出。長期優良住宅への対応や地区区分の見直しなど
足立区土地区画整理事業を施行すべき区域に係る地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区土地区画整理事業を施行すべき区域に係る地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第58号議案)が提出されました。
本議案は、土地区画整理事業を施行すべき区域に係る地区計画の区域内における建築物の制限について定めた現行の条例(平成16年足立区条例第38号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正によるもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 適用区域の明確化: 第2条の規定が改められ、都市計画法に基づく「地区整備計画が定められた区域」に適用されることが明確に定義されます。
- 長期優良住宅に関する規定の追加等: 建築物の制限の例外事項等において、マンション建替え等に関する記載が削られる一方で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき特定行政庁が許可した建築物(足立北部地域舎人・古千谷本町地区の区分のうち、特定の駅周辺地区の区域内の建築物に限る)に関する規定が新たに追加されます。
- 地区区分の見直しと制限の変更: 別表第2において、足立東部地域神明南地区の「幹線道路沿道地区」の名称が細分化(「幹線道路沿道地区A①」「幹線道路沿道地区B①」など)され、ホテルや旅館に関する制限等の記載が追加・整理されます。また、神明地区に関する数値の修正(10分の30から10分の3へ)なども行われます。
- 法律改正に伴う条項の修正: バリアフリー新法の改正などに伴い、引用している条項のズレ(「第2条第18号」を「第2条第20号」に改める)の修正や、関連する項の削除などが行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第58号議案(足立区土地区画整理事業を施行すべき区域に係る地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。