議案詳細
第55号議案
六町地区地区計画の区域内の建築物制限に関する条例の一部改正案が提出。長期優良住宅の規定追加やバリアフリー新法対応など
足立区六町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区六町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第55号議案)が提出されました。
本議案は、六町地区地区計画の区域内における建築物の制限について定めた現行の条例(平成14年足立区条例第32号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正によるもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。
- 適用区域の明確化と文言整理: 第2条の規定が改められ、都市計画法に基づく「地区整備計画が定められた区域」に適用されることが明確に定義されます。また、第3条の文言も「地区計画の区域に係る地区整備計画」から「地区整備計画の区域」に改められます。
- 長期優良住宅に関する規定の追加等: 建築物の制限の例外事項等において、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に関する記載が削られる一方で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき特定行政庁が許可した建築物(六町地区の区分のうち、駅周辺地区および商業業務地区の区域内の建築物に限る)に関する規定が新たに追加されます。
- 法律改正に伴う条項の修正と整理: バリアフリー新法の改正などに伴い、引用している条項のズレ(第4条第5項中の「第2条第18号」を「第2条第20号」に改める)の修正や、関連する項の削除が行われます。また、不要な法律番号表記の削除など、条文上の字句の整理が行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第55号議案(足立区六町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。