議案詳細
第50号議案
事務手数料条例の一部改正案が提出。建築関連の申請手数料などを見直しへ
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第50号議案)が提出されました。
本議案は、国における法改正等に伴い、建築関連等の事務手数料に関する現行の条例(昭和33年足立区条例第1号)の規定を一部見直すためのものです,。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「都市の低炭素化の促進に関する法律等の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、主に建築基準法等に基づく各種申請手数料の区分や金額の改定、規定の整備が行われます。主な変更点は以下の通りです。
- 特例許可・認定申請手数料の追加・規定整備:
- 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料(1件につき16万円)が規定されます。
- 建築物の容積率の特例認定申請手数料(1件につき2万8,000円)に関する規定が追加されます。
- 申請戸数や規模に応じた手数料の細分化: 共同住宅等や建築物の認定申請手数料について、申請する戸数や、「住戸の部分」「共用部分(共用廊下等)」「非住宅の部分」といった床面積の規模に応じて、金額が細かく再設定・改定されます。
- 省エネ基準関連の用語整備: 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」への文言変更や、「誘導仕様基準」といった新しい基準・用語に対応するための条文整理が行われます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第50号議案(足立区事務手数料条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。