議案詳細
第49号議案
約254万円の債権放棄に関する議案が提出。児童扶養手当返還金の免責許可決定に伴う措置
債権の放棄について
議案の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「債権の放棄について」(第49号議案)が提出されました。
本議案は、回収の見込みがない区の債権を放棄することについて、区議会の議決を求めるためのものです。
放棄する債権の内容について
本議案において放棄が予定されている債権の詳細は以下の通りです。
- 債権の内容: 児童扶養手当返還金
- 債務者: 足立区佐野在住者
- 放棄する債権の額: 254万1,980円(2,541,980円)
債権放棄の理由
議案の資料によると、対象となる債権を放棄する理由は、裁判所が平成31年4月4日付けで、破産法第252条第1項の規定に基づき、債務者の免責許可の決定を行ったためです。これにより、区として当該債権を回収する見込みがなくなったため、放棄の措置が取られることとなりました。
提案理由(法的根拠)について
本議案は、債権の放棄にあたり「地方自治法第96条第1項第10号」の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があるために提案されました。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第49号議案(債権の放棄について)」の資料に基づき作成しています。