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議案詳細

第46号議案

特別区税条例の一部改正案が提出。森林環境税の導入や特定小型原動機付自転車への対応など

足立区特別区税条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第2回 定例会 2023年6月21日 - 2023年7月7日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年7月7日
備考
無会派議員より反対討論あり

参照元の資料

条例改正の概要

令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第46号議案)が提出されました。

本議案は、国における地方税法等の改正に伴い、足立区の特別区税条例(昭和39年足立区条例第59号)の規定について必要な見直しを行うためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「地方税法等の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の規定の整備が行われます。

  • 森林環境税への対応: 個人の区民税の均等割を賦課・徴収する際に、国税である「森林環境税」を併せて賦課・徴収するための規定が追加されました。
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)への対応: 軽自動車税の種別割の対象となる原動機付自転車の規定に、新たに「特定小型原動機付自転車」が追加されました。
  • 給与所得者の申告手続きの簡素化: 給与所得者が提出する申告書について、前年に提出した内容から記載事項に「異動がない」場合の提出方法に関する規定が整備されました。
  • 軽自動車税の特例措置等の見直し: 軽自動車税の環境性能割や種別割に関する特例措置について、適用対象の見直しや適用期限の延長などが行われました。

施行日および適用・経過措置について

本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。 ただし、改正内容によって施行日や適用時期が異なり、主なものは以下の通りです。

  • 令和6年1月1日施行: 特定小型原動機付自転車に関する規定や、森林環境税に関する一部の規定など。これに伴う軽自動車税や区民税の適用は令和6年度分以後となります。
  • 令和7年1月1日施行: 給与所得者の申告手続きの簡素化に関する規定。施行日以後に支払を受けるべき給与に係る申告書から適用されます。

※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第46号議案(足立区特別区税条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。