議案詳細
第44号議案
職員の育児休業等に関する条例の一部改正案が提出。パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等へ
足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年6月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」(第44号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の育児休業等に関する現行の条例(平成4年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「パートナーシップ関係にある者を配偶者と同等に扱うため」に提案されました。
主な改正内容
本改正により、多様な家族の在り方に対応するため、主に以下の規定の整備が行われます。
- パートナーシップ関係の定義追加: 条文内に新たに「パートナーシップ関係」が定義されます。これは、「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係」、または「その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係」とされています。
- 「配偶者」と同等に扱う規定の追加: これまで「配偶者」を対象としていた各規定(第2条の3、第2条の4、第3条、第4条、第8条、第18条など)において、「又はパートナーシップ関係の相手方」あるいは「若しくはパートナーシップ関係の相手方」という文言が追加されます。これにより、パートナーシップ関係の相手方が配偶者と同様に育児休業等に関する対象として扱われるようになります。
施行日について
本改正条例は、令和5年7月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年6月21日に提出された「第44号議案(足立区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。