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議案詳細

第38号議案

国民健康保険条例の一部改正案が提出。出産に関する給付金を50万円へ引き上げ、保険料率を改定

足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例

本会議
令和5年度 第1回 定例会 2023年2月21日 - 2023年3月23日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年3月23日
備考
日本共産党足立区議団より反対討論あり

参照元の資料

条例改正の概要

令和5年3月23日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第38号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における国民健康保険の保険料率の改定や、給付金等の金額などについて定めた現行の条例の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「保険料率を改定するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

本改正により、主に以下の見直しが行われます。

  • 出産に関する給付金の引き上げ: 被保険者の出産に関する給付金(出産育児一時金等)の金額について、従来の「42万円」から「50万円」に改定されます。
  • 保険料率等の改定: 令和5年度以降の保険料について、基礎賦課額や後期高齢者支援金等賦課額に関する割合や金額が改定されます。また、一部の限度額が「20万円」から「22万円」に引き上げられるなどの見直しが行われます。
  • 確認書類の追加: 条文上の手続き書類について、「雇用保険受給資格者証」に加えて「雇用保険受給資格通知」が新たに追加されます。

施行日および適用・経過措置について

本改正条例は、原則として令和5年4月1日から施行されます。 ただし、一部の規定については適用時期や経過措置が設けられています。

  • 出産に関する給付金の「50万円」への改定は、施行日以後の出産について適用されます。
  • 保険料率等の改定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用されます。
  • 「雇用保険受給資格通知」を追加する規定は、公布の日から施行され、令和4年10月1日に遡って適用されます。

※本記事は、令和5年3月23日に提出された「第38号議案(足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。