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議案詳細

第35号議案

「足立区いじめ等特別調査委員会設置条例」案が提出。区長の附属機関として特別調査などを実施へ

足立区いじめ等特別調査委員会設置条例

本会議
令和5年度 第1回 定例会 2023年2月21日 - 2023年3月23日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年3月23日

参照元の資料

条例案の概要

令和5年3月23日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区いじめ等特別調査委員会設置条例」(第35号議案)が提出されました。

本議案は、区長の附属機関として新たに「足立区いじめ等特別調査委員会」を設置するため、必要な事項を定めるものです。

条例設置が行われる理由

議案の提案理由によると、本条例案は「足立区いじめ等特別調査委員会を区長の附属機関として設置する必要がある」ために提案されました。

特別調査委員会の役割と主な内容

本条例案により設置される「足立区いじめ等特別調査委員会」の主な役割や組織の概要は以下の通りです。

  • 委員会の目的と所掌事項: 過去に行われた「教育委員会調査(令和4年1月7日報告)」や「再調査(令和4年5月31日答申)」の内容の精査、および必要と認められる追加の調査(特別調査)を実施します。また、その結果に基づき、同種の事態の再発防止のために区が執るべき措置について区長へ提言等を行います。
  • 調査対象となる「いじめ等」の定義: 本条例において「いじめ等」とは、いじめ、体罰、および教職員による不適切な行為(不適切な指導、暴言等、行き過ぎた指導)と定義されています。
  • 委員会の組織構成: 関連する事項に関し優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員6人以内で組織されます。なお委員は、区または遺族と利害関係を有しない者から選ばれます。
  • 委員の報酬: 特別調査委員会委員の報酬は、日額2万1,000円と定められています。

施行日について

本条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和5年3月23日に提出された「第35号議案(足立区いじめ等特別調査委員会設置条例)」の資料に基づき作成しています。