議案詳細
第33号議案
家庭的保育事業等の基準条例の一部改正案が提出。安全計画の策定などを義務化へ
足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第33号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における家庭的保育事業等の設備や運営の基準を定めた現行の条例(平成26年足立区条例第54号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、施設を利用する乳幼児の安全確保を強化するため、主に以下の規定が新設・変更されます。
- 安全計画の策定等(第7条の2新設): 利用乳幼児の安全確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに設備の安全点検や事業所外での活動を含めた日常生活における安全指導、職員の研修・訓練などについての「安全計画」を策定し、必要な措置を講じることが義務付けられます。
- 安全計画に関する周知と見直し(第7条の2新設): 策定した安全計画について、職員への周知および定期的な研修・訓練の実施が求められます。また、保護者との連携を図るための取組内容の周知や、定期的な計画の見直しと必要に応じた変更も規定されています。
- 感染症等の予防訓練等の実施(第14条第2項改正): 職員に対して、感染症や食中毒の予防およびまん延防止のための研修、ならびに訓練を定期的に実施することが明記されます。
施行日について
本改正条例は、令和5年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第33号議案」の資料に基づき作成しています。