議案詳細
第32号議案
特定教育・保育施設等の運営基準に関する条例の一部改正案が提出。国の基準改正に伴う規定整備
足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第32号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めた現行の条例(平成26年足立区条例第55号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正は、国が定める基準の改正などに伴う条文の整理を中心に行われます。 具体的には、以下のような技術的な規定の整備がなされています。
- 第8条において「場合は」の次に「、必要に応じて」を加える変更。
- 条項のズレに伴う引用番号の修正(例:「第43条第3項」を「第43条第2項」に、「同条第9項」を「同条第11項」に改めるなど)。
- 条文内の「この節」を「この章」に改めるなどの文言整理や、規定の削除(第26条)など。
施行日について
本改正条例は、令和5年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第32号議案」の資料に基づき作成しています。