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議案詳細

第29号議案

指定管理業務履行等に関する調停の和解案が提出。新田さくら保育園の運営経費などについて合意へ

指定管理業務履行等請求調停に関する和解について

本会議
令和5年度 第1回 定例会 2023年2月21日 - 2023年3月23日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和5年3月23日

参照元の資料

議案の概要

令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「指定管理業務履行等請求調停に関する和解について」(第29号議案)が提出されました。

本議案は、指定管理業務の履行等に関する調停において和解することに関し、区議会の議決を求めるためのものです。

和解の内容について

本議案において合意される和解の詳細は以下の通りです。

  • 相手方:社会福祉法人じろう会(埼玉県戸田市上戸田一丁目23番8号)
    • 代表者:理事長 久芳 敬裕
  • 和解の主な要旨:
    • 令和3年度分の経費等の支払い: 足立区立新田さくら保育園の管理運営業務に係る経費について合意書を締結し、1億2,225万4,492円および未執行の補助金相当額を相手方に支払います。
    • 令和4年度分の経費の支払い: 同保育園の令和4年度分の管理運営業務に係る経費について、年度協定書を締結し、概算払により支払います。
    • 積立金の取り扱い: 相手方が保有する積立金について、返還義務がないことを確認します。その上で、相手方はこの積立金を足立区内における保育事業のために使用するよう努め、区は使用について意見を述べることができ、相手方はそれを尊重することとされています。
    • 積立金に関する報告義務: 相手方は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、6か月ごとに積立金の使用状況(使用時期、使用額、使用目的など)を書面で区に報告するものとします。また、その期間を経過後も積立金が残存する場合は、引き続き6か月ごとに報告を行う必要があります。

提案理由(法的根拠)について

本議案は、調停に関する和解について、「地方自治法第96条第1項第12号」の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があるために提案されました。


※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第29号議案(指定管理業務履行等請求調停に関する和解について)」の資料に基づき作成しています。