議案詳細
第25号議案
宅地開発事業調整条例の一部改正案が提出。宅地の過密化抑制や基準等の見直しへ
足立区宅地開発事業調整条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区宅地開発事業調整条例の一部を改正する条例」(第25号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における宅地開発事業について定めた現行の条例(令和元年足立区条例第10号)の手続きや基準等の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「宅地開発事業の手続及び基準に関するもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、宅地の細分化による建物の過密化を抑制し、ゆとりのある環境を確保するための見直しなどが行われます。主な変更点は以下の通りです。
- 1の宅地開発事業とみなす場合(第3条の2新設): 工事中または工事完了後1年以内に、隣接する土地で同一事業者が開発を行い、一体的な土地利用と認められる場合は、これらを1つの宅地開発事業とみなす規定が追加されます。
- 適用除外要件の整理(第4条改正): 専ら自己や親族が居住するため、相続等によるもの、あるいは分割後の宅地が全て150平方メートル以上となる場合など、条例が適用されない条件が整理されます。
- ごみ集積所の整備に関する事前説明(第21条改正): 事業者がごみ集積所を整備する際、道路の反対側や隣接する土地に居住する者に対して事前に説明するよう努めること(努力義務)が追加されます。
- 町会、自治会等への加入促進(第24条改正): 戸建て住宅だけでなく、長屋や共同住宅の建築を目的とした事業者に対しても、宅地の購入者や使用者への町会・自治会等への加入促進に努めるよう規定が変更されます。
施行日および経過措置について
本改正条例は、令和5年7月1日から施行される予定です。
なお、施行日前に建築基準法に基づく確認申請や土地の分筆登記などの行為がすでになされた宅地開発事業については、従前の例によるという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第25号議案(足立区宅地開発事業調整条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。