議案詳細
第17号議案
放課後児童健全育成事業の基準条例の一部改正案が提出。安全計画の策定などを義務化へ
足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第17号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における放課後児童健全育成事業(学童保育など)の設備や運営の基準を定めた現行の条例(平成26年足立区条例第60号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、施設を利用する子どもたちの安全確保や非常時の対応を強化するため、主に以下の規定が新設・変更されます。
- 安全計画の策定等(第6条の2新設): 利用者の安全確保を図るため、事業所ごとに設備の安全点検や生活指導などを含めた「安全計画」を策定し、必要な措置を講じることが義務付けられます。また、職員への周知・研修の実施、保護者への周知、定期的な計画の見直しも求められます。
- 自動車を運行する場合の所在確認(第6条の3新設): 利用者の移動のために自動車を運行する際は、乗降時に点呼等の方法で確実に利用者の所在を確認することが義務付けられます。
- 業務継続計画の策定等(第12条の2新設): 感染症や非常災害の発生時においても支援を継続し、早期の業務再開を図るための「業務継続計画」を策定し、必要な措置を講ずるよう努めること(努力義務)とされます。
- 感染症等の予防訓練等の実施(第13条第2項改正): 職員に対して、感染症や食中毒の予防およびまん延防止のための研修・訓練を定期的に実施することが規定されます。
施行日および経過措置について
本改正条例は、令和5年4月1日から施行される予定です。
なお、新たに義務付けられる「安全計画の策定等(第6条の2)」については経過措置が設けられており、令和6年3月31日までの間は義務ではなく「努めなければならない(努力義務)」とされています。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第17号議案」の資料に基づき作成しています。