議案詳細
第15号議案
足立区印鑑条例の一部改正案が提出。印鑑登録証明の申請にスマホ等の「移動端末設備」が利用可能に
足立区印鑑条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区印鑑条例の一部を改正する条例」(第15号議案)が提出されました。
本議案は、足立区印鑑条例(昭和50年足立区条例第19号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「印鑑登録の証明の申請に係る認証の方法に移動端末設備を利用するものを追加する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正により、印鑑登録証明書の申請手続きにおいて、これまでの方法に加え、スマートフォンなどの「移動端末設備」を利用した認証が可能となります。
具体的には、第18条第3項の規定が以下の通り変更されます。
- 「利用し暗証番号を入力する」を「利用して暗証番号を入力し、又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を利用して暗証番号を入力し、若しくはこれに代わる認証を行う」に改める。
施行日について
本改正条例は、規則で定める日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第15号議案(足立区印鑑条例の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。