議案詳細
第11号議案
事務手数料条例等の一部改正案が提出。都市の低炭素化促進法の改正に伴う規定整備など
足立区事務手数料条例等の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和5年2月21日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区事務手数料条例等の一部を改正する条例」(第11号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の事務手数料について定めた現行の条例の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「都市の低炭素化の促進に関する法律の改正によるもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
本改正案では、主に建築物等の認定申請等にかかる手数料の改定や、附則の期限延長などが行われます。具体的には以下の見直しとなります。
- 第1条の規定による改正(足立区事務手数料条例の改正):
- 別表第6および第7において、各種申請手数料の区分や金額の見直しが行われます。
- 新たに「誘導仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条に定める基準)」による場合といった細かな区分が設けられ、基準を満たすか否か等によって手数料が段階的に設定されるようになります。
- 第2条の規定による改正(令和3年改正条例の改正):
- 足立区事務手数料条例の一部を改正する条例(令和3年足立区条例第19号)の付則第4項における期限が、「令和5年3月31日」から「令和6年3月31日」へと延長されます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和5年2月21日に提出された「第11号議案(足立区事務手数料条例等の一部を改正する条例)」の資料に基づき作成しています。